京セラドーム大阪駐車場利用契約約款
第1章 総則
第1条(契約の成立)
第2条(駐車場利用の目的)
第3条(駐車料金)
- 本駐車場の利用者は、本駐車場に掲出した料金額および料金体系に基づき、駐車時間に応じた駐車料金を支払うものとする。
- 駐車料金は、本駐車場内に備付けの精算機、支払機等により精算するものとする。
第4条(利用期間)
但し、止むを得ない事情により利用者が事前に管理者から承諾を受けた場合、または本駐車場内に異なる駐車制限時間が掲出されている場合は、この限りでないものとする。
第5条(駐車できない車両)
-
本駐車場において、以下の車両は、駐車できないものとする。
① 平面駐車場へ駐車する場合
車両全長:5.0mを超える車両
車両全幅:1.95mを超える車両
最高車両高:2.1mを超える車両
最低地上高:15cm以下の車両② 機械式駐車場へ駐車する場合
車両全長:5.0mを超える車両
車両全幅:1.9mを超える車両
最高車両高:1.53mを超える車両
最高積載重量:1.7tを超える車両
最低地上高:15cm以下の車両③ 屋根付施設及び平地であってもその他特殊な施設内に設置する駐車場へ駐車する場合別途看板に表記した基準に該当しないもの
(2)車両の構造による制限① 車両入庫認識装置が作動しない形状の車両
② オートレベリング機能等を有し、車両高が変化する車両
③ エアロパーツ装着車車両
④ 低床車で地上高15cm以下の車両
⑤ トランクオープナー、スマートオープナーもしくは左記に準ずる機構を備えた車両(リモコンキー等によって自動でトランクを開閉できる機能を有する車両)
(3)法令違反等による車両の制限① 無登録車、車検切れ車等、一般道路を走行することが禁じられている車両
② 自動車登録番号に覆いがされ、または取り外されている車両等、登録番号自動認識装置による読み取りが困難な車両
③ 自動車登録番号の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでいない車両
④ 仮登録中である車両等で車体の特定が困難な車両
(4)他への加害のおそれがある車両の制限① 付属装着物があり、接触等により駐車場施設もしくは機器または他の自動車に損傷を発生させるおそれがある車両
② 大型特殊、建設用特殊等の特赦な用途の車両等で、おそれがある車両
③ 危険物、有害汚染物質その他安全もしくは衛生を害するおそれがある物または悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両
④ 荷台・後部・側面にサーフボード、ウィンドサーフィン関連、外部スピーカー、自転車等関連物の車外積載にて入場・出場の際ゲートと接触するおそれのある車両
⑤ 積載物落下のおそれがあるキャリア搭載車両
(5)二輪車・三輪車等の制限自動二輪車、原付自転車、足踏み自転車、小型特殊自動車、サイドカー、三輪車、バギー、トライクなどと呼称される車両。 - 前各号の規定の適用に際しては、車両の付属装着物及び積載物等を含めて管理者が総合的に判断するものとする。
第6条(駐車場内の通行)
利用者は、本駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らねばならないものとする。
- 場内は、時速10キロメートル以下で徐行し、歩行者等の安全を確保すること。
- 追越しをしないこと。
- 出庫する車両の通行を優先すること。
- 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
- 係員の指示がある場合、その指示に従うこと。
第7条(遵守事項・禁止事項)
-
利用者は、本駐車場の利用に関しては、次の事項を守らなければならないものとする。
(1)機械式駐車場においては駐車券紛失に充分注意すること。
(2)車両内に現金、貴金属、宝石を始めとする貴重品については残置せず、身の回りに所持すること。
(3)駐車中はエンジンを必ず停止し、車両から離れるときは窓及びサンルーフを閉め、ドア及びトランクには施錠して盗難防止に努めること。
(4)区画された駐車スペースに駐車し、それ以外の場所に駐車しないこと。
(5)駐車中の車内に乳幼児を放置しないこと。
(6)駐車中の車内に動物を放置しないこと。
(7)駐車場内は禁煙とし、火気の使用もしないこと。
(8)爆発性のもの、可燃性のものを搬入しないこと。
(9)大音響でのカーステレオ、乱暴なドアの開閉、夜間の大きな話し声等、近隣の迷惑になる行為をしないこと。
(10)清潔に努め、ビン、缶及び紙屑、ボロ切れ、吸殻、雑誌、粗大ゴミ等の一切を廃棄しないこと。
(11)車両の駐車以外の行為(営業・演説・宣伝・募金・署名活動等)を行わないこと。
(12)非衛生的なものを積載したり、取り付けたりしないこと、または液汁を出したり、こぼしたりするおそれを生じさせないこと。
(13)他人の迷惑になるような行為を行わないこと。
(14)前各号に掲げるものの他は、全て管理者または駐車場係員の指示に従うこと。
- 利用者が前項を守らないおそれがある場合は、管理者は本駐車場の利用を禁止し出庫を命ずることができる。
第2章 免責・利用者賠償責任
第8条(免責事由)
(1)車両とその積載物もしくは取付け物及び車内の金品、物品、設備等についての盗難による利用者の損害
(2)著しく低い車高または付属品を装着し入庫し、当該車両の一部が駐車場内の設備に接触したことによる利用者の損害
(3)その他第5条の規定に違反した車両を駐車したことに伴う損害
(4)第6条に違反して走行したことによる損害
(5)その他利用者の自己過失による損害
(6)台風・風水害・地震・火災・落雷等の天災地変による自然災害その他不可抗力による損害
(7)他の車両等に、入庫及び出庫を妨げられたことによる待機時間・機会損失等により利用者が被った損害及びその他の損害
(8)利用者間のトラブルや第三者から受けたトラブルにおける利用者の損害
(9)本規程の第12条(営業休止等)、又は本規程の第13条(駐車位置の変更)による措置による利用者の損害
(10)管理者の責によらない事由による出庫不能により利用者が被った直接損害及びその他の派生損害、間接損害等
第9条(利用者の賠償責任)
(1)不正行為、または利用方法、利用規約に違反した場合、管理者は車両のチェーン施錠、駐車位置の変更(レッカー移動)等、必要な処置を講ずることができるものとし、駐車場利用者(所有者及び同乗者を含む)は、①正規駐車料金 ②実損諸経費(チェーン施錠、レッカー移動費用、車両調査費用、機器点検費用等)
(2)利用者(所有者及び同乗者を含む)は、本駐車場施設及び駐車中の他の車両や駐車場利用者等に損害を与えたときは、直ちに当事者にその損害を賠償しなければならず、申告及び当該履行をしなかった場合は、管理者は所轄の警察署に届け出ることができるものとする。
第10条(不正駐車)
(1)駐車区画(車室)枠線外に駐車する。
(2)駐車区画(車室)を跨る駐車
(3)管理者にてカラーコーン及びテープまたはロープ等にて封鎖している車室に許可なく進入もしくは入庫している場合
(4)第5条の規定により駐車できない車両の駐車
第11条(管理者の賠償範囲の限定)
第12条(営業休止等)
(1)自然災害、火災、爆発施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生し又は発生するおそれがあると認められる場合
(2)工事清掃又は消毒を行うため必要があると認められる場合
(3)その他、保安上営業の継続が適当でないと認められる場合
第13条(事故等に対する措置)
第14条(駐車位置の変更)
第15条(駐車位置の変更)
第3章 引取りのない車両の措置
第16条(放置車両)
- 利用者が予め管理者への届出を行なうことなく第4条(利用期間)を超えて車両を駐車している場合、管理者はこれらの利用者に対する通知または駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができるものとする。
- 前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒み、若しくは引取ることが出来ないときまたは管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者は車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ)に対して通知または駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに車両を引取ることを請求することができるものとする。この場合において、利用者が当該指定日までに当該車両の引取りがなされなかった場合には、当該車両に係わる一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引渡請求または、その他各自の如何を問わず何らの異議を申し立てないものとする。
- 管理者は、前二項の請求を書面により行なう場合において、当該書面に指定する日までに車両の引き取りがなされないときは、車両の所有者等が引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。
- 管理者は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害がある場合、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、その損害の賠償の責を負わないものとする。
第17条(車両の調査)
第18条(車両の移動)
19条(車両の処分)
- 管理者は、利用者及び所有者等が車両を引取ることを拒み、もしくは引き取ることができず、または管理者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であって、利用者に対して通知または駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3か月を経過した後、利用者に通知または駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとする。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知または駐車場において掲示して予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる
- 管理者は、前項の規定により車両を処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者に対し通知しまたは駐車場において掲示する
- 管理者は、第1項の規定により車両を処分した場合は、処分によって生じる収入から、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用があればこれを控除し、なお不足があるときは利用者に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとする。
第4章 雑則
第20条(個人情報の取得)
第21条(その他重要事項)
- 管理者は、車両に警告書等の文書を貼り付ける場合がある。
- 管理者は、防犯を目的とし、監視カメラにより駐車場内及びその周辺を撮影している場合があり、任意にこれを不正の取り締まりに使用し、または捜査等の協力のために当局に提出する場合があることを、利用者は承諾するものとする。
- 本約款のほかは、全て管理者の掲示に従うものとする
最終更新日:2020年2月